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労働安全衛生規則 第二十四条の六 (人員の確認)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(人員の確認)

第二十四条の六

事業者は、第二十四条の三第二項各号の区分に応じ、当該各号に掲げる時までに、ずい道等(ずい道及びたて坑以外の坑(採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第二条に規定する岩石の採取のためのものを除く。)をいう。以下同じ。)の内部又は高圧室内(潜かん工法その他の圧気工法による作業を行うための大気圧を超える気圧下の作業室又はシャフトの内部をいう。)において作業に従事する作業従事者の人数及び氏名を常時確認することができる措置を講じなければならない。

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