(救護の安全に関する規程)
第二十四条の五
事業者は、第二十四条の三第二項各号の区分に応じ、当該各号に掲げる時までに、作業従事者の救護の安全に関し次の事項を定めなければならない。
- 一救護に関する組織に関すること。
- 二救護に関し必要な機械等の点検及び整備に関すること。
- 三救護に関する訓練の実施に関すること。
- 四前三号に掲げるもののほか、救護の安全に関すること。
事業者は、第二十四条の三第二項各号の区分に応じ、当該各号に掲げる時までに、作業従事者の救護の安全に関し次の事項を定めなければならない。