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労働安全衛生規則 第二十四条の五 (救護の安全に関する規程)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(救護の安全に関する規程)

第二十四条の五

事業者は、第二十四条の三第二項各号の区分に応じ、当該各号に掲げる時までに、作業従事者の救護の安全に関し次の事項を定めなければならない。

  1. 救護に関する組織に関すること。
  2. 救護に関し必要な機械等の点検及び整備に関すること。
  3. 救護に関する訓練の実施に関すること。
  4. 前三号に掲げるもののほか、救護の安全に関すること。

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