(救護に関する訓練)
第二十四条の四
事業者は、次に掲げる事項についての訓練を行わなければならない。
- 一前条第一項の機械等の使用方法に関すること。
- 二救急そ生の方法その他の救急処置に関すること。
- 三前二号に掲げるもののほか、安全な救護の方法に関すること。
2事業者は、前項の訓練については、前条第二項各号の区分に応じ、当該各号に掲げる時までに一回、及びその後一年以内ごとに一回行わなければならない。
3事業者は、第一項の訓練を行つたときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。
- 一実施年月日
- 二訓練を受けた者の氏名
- 三訓練の内容