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労働安全衛生規則 第二十四条の四 (救護に関する訓練)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(救護に関する訓練)

第二十四条の四

事業者は、次に掲げる事項についての訓練を行わなければならない。

  1. 前条第一項の機械等の使用方法に関すること。
  2. 救急そ生の方法その他の救急処置に関すること。
  3. 前二号に掲げるもののほか、安全な救護の方法に関すること。

2事業者は、前項の訓練については、前条第二項各号の区分に応じ、当該各号に掲げる時までに一回、及びその後一年以内ごとに一回行わなければならない。

3事業者は、第一項の訓練を行つたときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。

  1. 実施年月日
  2. 訓練を受けた者の氏名
  3. 訓練の内容

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