(救護に関し必要な機械等)
第二十四条の三
法第二十五条の二第一項に規定する事業者(以下この章において「事業者」という。)は、次の各号に掲げる機械、器具その他の設備(以下「機械等」という。)を備え付けなければならない。ただし、メタン又は硫化水素が発生するおそれのないときは、第二号に掲げるメタン又は硫化水素に係る測定器具については、この限りでない。
- 一空気呼吸器又は酸素呼吸器(第三項において「空気呼吸器等」という。)
- 二メタン、硫化水素、一酸化炭素及び酸素の濃度を測定するため必要な測定器具
- 三懐中電灯等の携帯用照明器具
- 四前三号に掲げるもののほか、作業従事者の救護に関し必要な機械等
2事業者は、前項の機械等については、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる時までに備え付けなければならない。
- 一令第九条の二第一号に掲げる仕事出入口からの距離が千メートルの場所において作業を行うこととなる時又はたて坑(通路として用いられるものに限る。)の深さが五十メートルとなる時
- 二令第九条の二第二号に掲げる仕事ゲージ圧力が〇・一メガパスカルの圧気工法による作業を行うこととなる時
3事業者は、第一項の機械等については、常時有効に保持するとともに、空気呼吸器等については、常時清潔に保持しなければならない。