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労働安全衛生規則 第二十四条の二

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令

第二十四条の二

厚生労働大臣は、事業場における安全衛生の水準の向上を図ることを目的として事業者が一連の過程を定めて行う次に掲げる自主的活動を促進するため必要な指針を公表することができる。

  1. 安全衛生に関する方針の表明
  2. 法第二十八条の二第一項又は第五十七条の三第一項及び第二項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置
  3. 安全衛生に関する目標の設定
  4. 安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善

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