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労働安全衛生規則 第二十四条の十

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令

第二十四条の十

第二十四条の規定は、法第二十八条第一項又は第三項の規定による技術上の指針又は労働者の健康障害を防止するための指針の公表について準用する。

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