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労働安全衛生規則 第二十四条の十三 (機械に関する危険性等の通知)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(機械に関する危険性等の通知)

第二十四条の十三

労働者に危険を及ぼし、又は労働者の健康障害をその使用により生ずるおそれのある機械(以下単に「機械」という。)を譲渡し、又は貸与する者(次項において「機械譲渡者等」という。)は、文書の交付等により当該機械に関する次に掲げる事項を、当該機械の譲渡又は貸与を受ける相手方の事業者(次項において「相手方事業者」という。)に通知するよう努めなければならない。

  1. 型式、製造番号その他の機械を特定するために必要な事項
  2. 機械のうち、労働者に危険を及ぼし、又は労働者の健康障害をその使用により生ずるおそれのある箇所に関する事項
  3. 機械に係る作業のうち、前号の箇所に起因する危険又は健康障害を生ずるおそれのある作業に関する事項
  4. 前号の作業ごとに生ずるおそれのある危険又は健康障害のうち最も重大なものに関する事項
  5. 前各号に掲げるもののほか、その他参考となる事項

2厚生労働大臣は、相手方事業者の法第二十八条の二第一項の調査及び同項の措置の適切かつ有効な実施を図ることを目的として機械譲渡者等が行う前項の通知を促進するため必要な指針を公表することができる。

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