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労働安全衛生規則 第二十四条の十四 (危険有害化学物質等に関する危険性又は有害性等の表示等)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(危険有害化学物質等に関する危険性又は有害性等の表示等)

第二十四条の十四

化学物質、化学物質を含有する製剤その他の労働者に対する危険又は健康障害を生ずるおそれのある物で厚生労働大臣が定めるもの(令第十八条各号及び令別表第三第一号に掲げる物を除く。次項及び第二十四条の十六において「危険有害化学物質等」という。)を容器に入れ、又は包装して、譲渡し、又は提供する者は、その容器又は包装(容器に入れ、かつ、包装して、譲渡し、又は提供するときにあつては、その容器)に次に掲げるものを表示するように努めなければならない。

  1. 次に掲げる事項
    1. 名称
    2. 人体に及ぼす作用
    3. 貯蔵又は取扱い上の注意
    4. 表示をする者の氏名(法人にあつては、その名称)、住所及び電話番号
    5. 注意喚起語
    6. 安定性及び反応性
  2. 当該物を取り扱う労働者に注意を喚起するための標章で厚生労働大臣が定めるもの

2危険有害化学物質等を前項に規定する方法以外の方法により譲渡し、又は提供する者は、同項各号の事項を記載した文書を、譲渡し、又は提供する相手方に交付するよう努めなければならない。

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