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労働安全衛生規則 第二十四条の十二 (指針の公表)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(指針の公表)

第二十四条の十二

第二十四条の規定は、法第二十八条の二第二項の規定による指針の公表について準用する。

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