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労働安全衛生規則 第二百三十五条 (ブレーキの具備)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(ブレーキの具備)

第二百三十五条

事業者は、こう配が千分の十以上の軌道区間で使用する手押し車両については、有効な手用ブレーキを備えなければならない。

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