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労働安全衛生規則 第二百三十四条 (手押し車両の軌道)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(手押し車両の軌道)

第二百三十四条

事業者は、手押し車両を用いる軌道については、次に定めるところによらなければならない。

  1. 軌道の曲線半径は、五メートル以上とすること。
  2. こう配は、十五分の一以下とすること。
  3. 軌条の重量は、六キログラム以上とすること。
  4. 径九センチメートル以上のまくら木を適当な間隔に配置すること。

2第百九十七条及び第二百三十二条第二項の規定は、手押し車両の軌道に準用する。

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