(手押し車両の軌道)
第二百三十四条
事業者は、手押し車両を用いる軌道については、次に定めるところによらなければならない。
- 一軌道の曲線半径は、五メートル以上とすること。
- 二こう配は、十五分の一以下とすること。
- 三軌条の重量は、六キログラム以上とすること。
- 四径九センチメートル以上のまくら木を適当な間隔に配置すること。
2第百九十七条及び第二百三十二条第二項の規定は、手押し車両の軌道に準用する。
事業者は、手押し車両を用いる軌道については、次に定めるところによらなければならない。
2第百九十七条及び第二百三十二条第二項の規定は、手押し車両の軌道に準用する。