条文くん法令検索 AIに質問する

労働安全衛生規則 第二百三十三条 (補修)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(補修)

第二百三十三条

事業者は、第二百二十八条から第二百三十条までの自主検査及び前条の点検を行なつた場合において異常を認めたときは、直ちに、補修しなければならない。

e-Gov法令検索で第二百三十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働安全衛生規則第二百三十三条(補修)について教えてください」と聞く
← 第二百三十二条(点検) 労働安全衛生規則 目次 第二百三十四条(手押し車両の軌道) →