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労働安全衛生規則 第二百三十二条 (点検)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(点検)

第二百三十二条

事業者は、軌道装置を用いて作業を行なうときは、その日の作業を開始する前に、次の事項について点検を行なわなければならない。

  1. ブレーキ、連結装置、警報装置、集電装置、前照灯、制御装置及び安全装置の機能
  2. 空気等の配管からの漏れの有無

2事業者は、軌道については、随時、軌条及び路面の状態の異常の有無について点検を行なわなければならない。

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