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労働安全衛生規則 第二百三十一条 (定期自主検査の記録)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(定期自主検査の記録)

第二百三十一条

事業者は、前三条の自主検査を行つたときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。

  1. 検査年月日
  2. 検査方法
  3. 検査箇所
  4. 検査の結果
  5. 検査を実施した者の氏名
  6. 検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容

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