第二百三十条
事業者は、電気機関車等については、一月以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行なわなければならない。ただし、一月をこえる期間使用しない電気機関車等の当該使用しない期間においては、この限りでない。
- 一電気機関車、蓄電池機関車、電車及び蓄電池電車にあつては、電路、ブレーキ及び連結装置の異常の有無
- 二内燃機関車及び内燃動車にあつては、ブレーキ及び連結装置の異常の有無
- 三蒸気機関車にあつては、火室内部、可溶栓、火粉止め、水面測定装置、給水装置、ブレーキ及び連結装置の異常の有無
- 四巻上げ装置にあつては、ブレーキ、ワイヤロープ、ワイヤロープ取付金具の異常の有無
2事業者は、前項ただし書の電気機関車等については、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行なわなければならない。