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労働安全衛生規則 第二百三十六条 (車両間隔等)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(車両間隔等)

第二百三十六条

事業者は、労働者が手押し車両を運転するときは、次の事項を行なわせなければならない。

  1. 車両の間隔は、上りこう配軌道又は水平軌道の区間では六メートル以上、下りこう配軌道の区間では二十メートル以上とすること。
  2. 車両の速度は、下りこう配で毎時十五キロメートルをこえないこと。

2前項の労働者は、手押し車両を運転するときは、同項各号の事項を行なわなければならない。

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