(車両間隔等)
第二百三十六条
事業者は、労働者が手押し車両を運転するときは、次の事項を行なわせなければならない。
- 一車両の間隔は、上りこう配軌道又は水平軌道の区間では六メートル以上、下りこう配軌道の区間では二十メートル以上とすること。
- 二車両の速度は、下りこう配で毎時十五キロメートルをこえないこと。
2前項の労働者は、手押し車両を運転するときは、同項各号の事項を行なわなければならない。
事業者は、労働者が手押し車両を運転するときは、次の事項を行なわせなければならない。
2前項の労働者は、手押し車両を運転するときは、同項各号の事項を行なわなければならない。