条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
労働安全衛生規則
› 第二百二条
労働安全衛生規則 第二百二条 (軌道のこう配)
昭和四十七年労働省令第三十二号
府省令
(軌道のこう配)
第二百二条
事業者は、動力車を使用する区間の軌道のこう配については、千分の五十以下としなければならない。
e-Gov法令検索で第二百二条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働安全衛生規則第二百二条(軌道のこう配)について教えてください」と聞く
← 第二百一条(曲線部)
労働安全衛生規則 目次
第二百三条(軌道の分岐点等) →