(曲線部) 第二百一条 事業者は、軌道の曲線部については、次に定めるところによらなければならない。一曲線半径は、十メートル以上とすること。二適当なカント及びスラツクを保つこと。三曲線半径に応じ、護輪軌条を設けること。 e-Gov法令検索で第二百一条を開く ↗