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労働安全衛生規則 第二百一条 (曲線部)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(曲線部)

第二百一条

事業者は、軌道の曲線部については、次に定めるところによらなければならない。

  1. 曲線半径は、十メートル以上とすること。
  2. 適当なカント及びスラツクを保つこと。
  3. 曲線半径に応じ、護輪軌条を設けること。

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