条文くん法令検索 AIに質問する

労働安全衛生規則 第二百条 (道床)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(道床)

第二百条

事業者は、車両重量五トン以上の動力車を運転する軌道のうち道床が砕石、砂利等で形成されているものについては、まくら木及び軌条を安全に保持するため、道床を十分つき固め、かつ、排水を良好にするための措置を講じなければならない。

e-Gov法令検索で第二百条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働安全衛生規則第二百条(道床)について教えてください」と聞く
← 第百九十九条(まくら木) 労働安全衛生規則 目次 第二百一条(曲線部) →