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労働安全衛生規則 第百九十九条 (まくら木)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(まくら木)

第百九十九条

事業者は、まくら木の大きさ及び配置の間隔については、軌条を安定させるため、車両重量、道床の状態等に応じたものとしなければならない。

2事業者は、腐食しやすい箇所又は取替えの困難な箇所で用いるまくら木については、耐久性を有するものとしなければならない。

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