条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
労働安全衛生規則
› 第百九十八条
労働安全衛生規則 第百九十八条 (軌条の敷設)
昭和四十七年労働省令第三十二号
府省令
(軌条の敷設)
第百九十八条
事業者は、軌条の敷設については、犬くぎ、止め金具等を用いて、軌条をまくら木、コンクリート道床等に堅固に締結しなければならない。
e-Gov法令検索で第百九十八条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働安全衛生規則第百九十八条(軌条の敷設)について教えてください」と聞く
← 第百九十七条(軌条の継目)
労働安全衛生規則 目次
第百九十九条(まくら木) →