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労働安全衛生規則 第百九十八条 (軌条の敷設)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(軌条の敷設)

第百九十八条

事業者は、軌条の敷設については、犬くぎ、止め金具等を用いて、軌条をまくら木、コンクリート道床等に堅固に締結しなければならない。

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