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労働安全衛生規則 第百九十七条 (軌条の継目)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(軌条の継目)

第百九十七条

事業者は、軌条の継目については、継目板を用い、溶接を行なう等により堅固に固定しなければならない。

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