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労働安全衛生規則 第百九十六条 (軌条の重量)
昭和四十七年労働省令第三十二号
府省令
(軌条の重量)
第百九十六条
事業者は、軌条の重量については、次の表の上欄に掲げる車両重量に応じて、同表の下欄に掲げる軌条重量以上としなければならない。
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