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労働安全衛生規則 第二百三条 (軌道の分岐点等)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(軌道の分岐点等)

第二百三条

事業者は、軌道の分岐する部分には、確実な機能を有する転てつ器及びてつさを設け、軌道の終端には、確実な車止め装置を設けなければならない。

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