(軌道の分岐点等) 第二百三条 事業者は、軌道の分岐する部分には、確実な機能を有する転てつ器及びてつさを設け、軌道の終端には、確実な車止め装置を設けなければならない。 e-Gov法令検索で第二百三条を開く ↗