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労働安全衛生規則 第百九十四条の四 (保持機構等)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(保持機構等)

第百九十四条の四

事業者は、建設工事の作業において使用するジャッキ式つり上げ機械については、次の要件に該当するものでなければ、使用してはならない。

  1. 使用の目的に適応した必要な強度を有すること。
  2. 保持機構については、ワイヤロープ等を保持するために必要な能力を有すること。
  3. すべての保持機構が同時に開放されることを防止する機構を有していること。
  4. 著しい損傷、磨耗、変形又は腐食のないものであること。

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