(保持機構等)
第百九十四条の四
事業者は、建設工事の作業において使用するジャッキ式つり上げ機械については、次の要件に該当するものでなければ、使用してはならない。
- 一使用の目的に適応した必要な強度を有すること。
- 二保持機構については、ワイヤロープ等を保持するために必要な能力を有すること。
- 三すべての保持機構が同時に開放されることを防止する機構を有していること。
- 四著しい損傷、磨耗、変形又は腐食のないものであること。
事業者は、建設工事の作業において使用するジャッキ式つり上げ機械については、次の要件に該当するものでなければ、使用してはならない。