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労働安全衛生規則 第百九十四条の五 (作業計画)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(作業計画)

第百九十四条の五

事業者は、建設工事の作業を行う場合において、ジャッキ式つり上げ機械を用いて荷のつり上げ、つり下げ等の作業を行うときは、あらかじめ、作業計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を行わなければならない。

2前項の作業計画は、次の事項が示されているものでなければならない。

  1. 作業の方法及び順序
  2. 使用するジャッキ式つり上げ機械の崩壊及び倒壊を防止するための方法
  3. 作業に従事する労働者の墜落による危険を防止するための設備の設置の方法
  4. 使用する機械等の種類及び能力

3事業者は、第一項の作業計画を定めたときは、前項各号の事項について関係労働者に周知させなければならない。

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