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労働安全衛生規則 第百九十四条の三 (ウォータースイベル用ホースの固定等)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(ウォータースイベル用ホースの固定等)

第百九十四条の三

事業者は、ボーリングマシンのウォータースイベルに接続するホースについては、当該ホースがロッド等の回転部分に巻き込まれることによる労働者の危険を防止するため、当該ホースをやぐらに固定する等の措置を講じなければならない。

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