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労働安全衛生規則 第百九十四条の二 (ロッドの取付時等の措置)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(ロッドの取付時等の措置)

第百九十四条の二

事業者は、ボーリングマシンのロッド、ビット等を取り付け又は取り外すときは、クラッチレバーをストッパーで固定する等によりロッド等を回転させる動力を確実に遮断しなければならない。

2事業者は、ボーリングマシンのロッドを取り外すとき及びビット等を取り付け又は取り外すときは、ロッドをロッドホルダー等により確実に保持しなければならない。

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