条文くん法令検索 AIに質問する

労働安全衛生規則 第百九十四条 (ガス導管等の損壊の防止)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(ガス導管等の損壊の防止)

第百九十四条

事業者は、くい打機又はボーリングマシンを使用して作業を行う場合において、ガス導管、地中電線路その他地下に存する工作物(以下この条において「ガス導管等」という。)の損壊により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、あらかじめ、作業箇所について、ガス導管等の有無及び状態を当該ガス導管等を管理する者に確かめる等の方法により調査し、これらの事項について知り得たところに適応する措置を講じなければならない。

e-Gov法令検索で第百九十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働安全衛生規則第百九十四条(ガス導管等の損壊の防止)について教えてください」と聞く
← 第百九十三条(控線をゆるめる場合の措置) 労働安全衛生規則 目次 第百九十四条の二(ロッドの取付時等の措置) →