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労働安全衛生規則 第百九十三条 (控線をゆるめる場合の措置)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(控線をゆるめる場合の措置)

第百九十三条

事業者は、くい打機又はくい抜機の控線(仮控線を含む。以下この条において同じ。)をゆるめるときは、テンシヨンブロツク又はウインチを用いる等適当な方法により、控線をゆるめる労働者に、その者が容易に支持することができる限度をこえる荷重がかからないようにさせなければならない。

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