(点検)
第百九十二条
事業者は、くい打機、くい抜機又はボーリングマシンを組み立てたときは、次の事項について点検し、異常がないことを確認してからでなければ、これを使用させてはならない。
- 一機体の緊結部のゆるみ及び損傷の有無
- 二巻上げ用ワイヤロープ、みぞ車及び滑車装置の取付状態
- 三巻上げ装置のブレーキ及び歯止め装置の機能
- 四ウインチの据付状態
- 五控えで頂部を安定させるくい打機又はくい抜機にあつては、控えのとり方及び固定の状態
事業者は、くい打機、くい抜機又はボーリングマシンを組み立てたときは、次の事項について点検し、異常がないことを確認してからでなければ、これを使用させてはならない。