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労働安全衛生規則 第百九十二条 (点検)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(点検)

第百九十二条

事業者は、くい打機、くい抜機又はボーリングマシンを組み立てたときは、次の事項について点検し、異常がないことを確認してからでなければ、これを使用させてはならない。

  1. 機体の緊結部のゆるみ及び損傷の有無
  2. 巻上げ用ワイヤロープ、みぞ車及び滑車装置の取付状態
  3. 巻上げ装置のブレーキ及び歯止め装置の機能
  4. ウインチの据付状態
  5. 控えで頂部を安定させるくい打機又はくい抜機にあつては、控えのとり方及び固定の状態

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