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労働安全衛生規則 第百九十一条 (くい打機等の移動)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(くい打機等の移動)

第百九十一条

事業者は、控えで支持するくい打機又はくい抜機の二本構、支柱等を建てたままで、動力によるウインチその他の機械を用いて、これらの脚部を移動させるときは、脚部の引過ぎによる倒壊を防止するため、反対側からテンシヨンブロツク、ウインチ等で、確実に制動しながら行なわせなければならない。

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