条文くん法令検索 AIに質問する

労働安全衛生規則 第百九十条 (作業指揮)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(作業指揮)

第百九十条

事業者は、くい打機、くい抜機又はボーリングマシンの組立て、解体、変更又は移動を行うときは、作業の方法、手順等を定め、これらを労働者に周知させ、かつ、作業を指揮する者を指名して、その直接の指揮の下に作業を行わせなければならない。

e-Gov法令検索で第百九十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働安全衛生規則第百九十条(作業指揮)について教えてください」と聞く
← 第百八十九条(合図) 労働安全衛生規則 目次 第百九十一条(くい打機等の移動) →