(合図)
第百八十九条
事業者は、くい打機、くい抜機又はボーリングマシンの運転について、一定の合図及び合図を行う者を定め、運転に当たつては、当該合図を使用させなければならない。
2くい打機、くい抜機又はボーリングマシンの運転者は、前項の合図に従わなければならない。
事業者は、くい打機、くい抜機又はボーリングマシンの運転について、一定の合図及び合図を行う者を定め、運転に当たつては、当該合図を使用させなければならない。
2くい打機、くい抜機又はボーリングマシンの運転者は、前項の合図に従わなければならない。