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労働安全衛生規則 第百八十九条 (合図)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(合図)

第百八十九条

事業者は、くい打機、くい抜機又はボーリングマシンの運転について、一定の合図及び合図を行う者を定め、運転に当たつては、当該合図を使用させなければならない。

2くい打機、くい抜機又はボーリングマシンの運転者は、前項の合図に従わなければならない。

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