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労働安全衛生規則 第百八十八条 (矢板、ロッド等のつり上げ時の措置)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(矢板、ロッド等のつり上げ時の措置)

第百八十八条

事業者は、くい打機又はボーリングマシンで、くい、矢板、ロッド等をつり上げるときは、その玉掛部が巻上げ用みぞ車又は滑車装置の直下になるようにつり上げさせなければならない。くい打機にジンポール等の物上げ装置を取り付けて、くい、矢板等をつり上げる場合においても、同様とする。

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