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労働安全衛生規則 第百九十四条の二十三 (定期自主検査)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(定期自主検査)

第百九十四条の二十三

事業者は、高所作業車については、一年以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。ただし、一年を超える期間使用しない高所作業車の当該使用しない期間においては、この限りでない。

  1. 圧縮圧力、弁すき間その他原動機の異常の有無
  2. クラッチ、トランスミッション、プロペラシャフト、デファレンシャルその他動力伝達装置の異常の有無
  3. 起動輪、遊動輪、上下転輪、履帯、タイヤ、ホイールベアリングその他走行装置の異常の有無
  4. かじ取り車輪の左右の回転角度、ナックル、ロッド、アームその他操縦装置の異常の有無
  5. 制動能力、ブレーキドラム、ブレーキシューその他制動装置の異常の有無
  6. ブーム、昇降装置、屈折装置、平衡装置、作業床その他作業装置の異常の有無
  7. 油圧ポンプ、油圧モーター、シリンダー、安全弁その他油圧装置の異常の有無
  8. 電圧、電流その他電気系統の異常の有無
  9. 車体、操作装置、安全装置、ロック装置、警報装置、方向指示器、灯火装置及び計器の異常の有無

2事業者は、前項ただし書の高所作業車については、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。

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