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労働安全衛生規則 第百九十四条の二十二 (要求性能墜落制止用器具等の使用)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(要求性能墜落制止用器具等の使用)

第百九十四条の二十二

事業者は、高所作業車(作業床が接地面に対し垂直にのみ上昇し、又は下降する構造のものを除く。)を用いて作業を行うときは、当該高所作業車の作業床上の労働者に要求性能墜落制止用器具等を使用させなければならない。

2前項の労働者は、要求性能墜落制止用器具等を使用しなければならない。

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