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労働安全衛生規則 第百九十四条の二十一

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令

第百九十四条の二十一

事業者は、作業床において走行の操作をする構造の高所作業車を平坦で堅固な場所以外の場所で走行させるときは、次の措置を講じなければならない。

  1. 前条第一項第一号及び第二号に掲げる措置を講ずること。
  2. あらかじめ、作業時における当該高所作業車の作業床の高さ及びブームの長さ、作業に係る場所の地形及び地盤の状態等に応じた高所作業車の適正な制限速度を定め、それにより運転者に運転させること。

2前条第三項の規定は、前項の高所作業車の運転者について準用する。この場合において、同条第三項中「同項第三号」とあるのは、「次条第一項第二号」と読み替えるものとする。

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