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労働安全衛生規則 第百九十四条の二十 (作業床への搭乗制限等)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(作業床への搭乗制限等)

第百九十四条の二十

事業者は、労働者が作業を行う作業場において、高所作業車(作業床において走行の操作をする構造のものを除く。以下この条において同じ。)を走行させるときは、当該高所作業車の作業床に作業従事者を乗せてはならない。ただし、平坦で堅固な場所において高所作業車を走行させる場合で、次の措置を講じたときは、この限りでない。

  1. 誘導者を配置し、その者に高所作業車を誘導させること。
  2. 一定の合図を定め、前号の誘導者に当該合図を行わせること。
  3. あらかじめ、作業時における当該高所作業車の作業床の高さ及びブームの長さ等に応じた高所作業車の適正な制限速度を定め、それにより運転者に運転させること。

2作業従事者は、前項ただし書の場合を除き、走行中の高所作業車の作業床に乗つてはならない。

3第一項ただし書の高所作業車の運転者は、同項第一号の誘導者が行う誘導及び同項第二号の合図に従わなければならず、かつ、同項第三号の制限速度を超えて高所作業車を運転してはならない。

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