(ブーム等の降下による危険の防止)
第百九十四条の十九
事業者は、高所作業車のブーム等を上げ、その下で修理、点検等の作業を行うときは、ブーム等が不意に降下することによる労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に安全支柱、安全ブロック等を使用させなければならない。
2前項の作業に従事する労働者は、同項の安全支柱、安全ブロック等を使用しなければならない。
事業者は、高所作業車のブーム等を上げ、その下で修理、点検等の作業を行うときは、ブーム等が不意に降下することによる労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に安全支柱、安全ブロック等を使用させなければならない。
2前項の作業に従事する労働者は、同項の安全支柱、安全ブロック等を使用しなければならない。