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労働安全衛生規則 第百九十四条の十九 (ブーム等の降下による危険の防止)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(ブーム等の降下による危険の防止)

第百九十四条の十九

事業者は、高所作業車のブーム等を上げ、その下で修理、点検等の作業を行うときは、ブーム等が不意に降下することによる労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に安全支柱、安全ブロック等を使用させなければならない。

2前項の作業に従事する労働者は、同項の安全支柱、安全ブロック等を使用しなければならない。

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