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労働安全衛生規則 第百九十四条の十八 (修理等)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(修理等)

第百九十四条の十八

事業者は、高所作業車の修理又は作業床の装着若しくは取り外しの作業を行うときは、当該作業を指揮する者を定め、その者に次の事項を行わせなければならない。

  1. 作業手順を決定し、作業を直接指揮すること。
  2. 次条第一項に規定する安全支柱、安全ブロック等の使用状況を監視すること。

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