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労働安全衛生規則 第百九十四条の二十四

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令

第百九十四条の二十四

事業者は、高所作業車については、一月以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。ただし、一月を超える期間使用しない高所作業車の当該使用しない期間においては、この限りでない。

  1. 制動装置、クラッチ及び操作装置の異常の有無
  2. 作業装置及び油圧装置の異常の有無
  3. 安全装置の異常の有無

2事業者は、前項ただし書の高所作業車については、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。

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