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労働安全衛生規則 第百九十四条の十二 (合図)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(合図)

第百九十四条の十二

事業者は、高所作業車を用いて作業を行う場合で、作業床以外の箇所で作業床を操作するときは、作業床上の労働者と作業床以外の箇所で作業床を操作する者との間の連絡を確実にするため、一定の合図を定め、当該合図を行う者を指名してその者に行わせる等必要な措置を講じなければならない。

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