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労働安全衛生規則 第百九十四条の十一 (転落等の防止)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(転落等の防止)

第百九十四条の十一

事業者は、高所作業車を用いて作業を行うときは、高所作業車の転倒又は転落による労働者の危険を防止するため、アウトリガーを張り出すこと、地盤の不同沈下を防止すること、路肩の崩壊を防止すること等必要な措置を講じなければならない。

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