(転落等の防止) 第百九十四条の十一 事業者は、高所作業車を用いて作業を行うときは、高所作業車の転倒又は転落による労働者の危険を防止するため、アウトリガーを張り出すこと、地盤の不同沈下を防止すること、路肩の崩壊を防止すること等必要な措置を講じなければならない。 e-Gov法令検索で第百九十四条の十一を開く ↗