(作業指揮者) 第百九十四条の十 事業者は、高所作業車を用いて作業を行うときは、当該作業の指揮者を定め、その者に前条第一項の作業計画に基づき作業の指揮を行わせなければならない。 e-Gov法令検索で第百九十四条の十を開く ↗