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労働安全衛生規則 第百九十四条の九 (作業計画)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(作業計画)

第百九十四条の九

事業者は、高所作業車を用いて作業(道路上の走行の作業を除く。以下第百九十四条の十一までにおいて同じ。)を行うときは、あらかじめ、当該作業に係る場所の状況、当該高所作業車の種類及び能力等に適応する作業計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を行わなければならない。

2前項の作業計画は、当該高所作業車による作業の方法が示されているものでなければならない。

3事業者は、第一項の作業計画を定めたときは、前項の規定により示される事項について関係労働者に周知させなければならない。

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