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労働安全衛生規則 第百九十四条の十三 (運転位置から離れる場合の措置)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(運転位置から離れる場合の措置)

第百九十四条の十三

事業者は、高所作業車の運転者が走行のための運転位置から離れるとき(作業床に労働者が乗つて作業を行い、又は作業を行おうとしている場合を除く。)は、当該運転者に次の措置を講じさせなければならない。

  1. 作業床を最低降下位置に置くこと。
  2. 原動機を止め、かつ、停止の状態を保持するためのブレーキを確実にかける等の高所作業車の逸走を防止する措置を講ずること。

2前項の運転者は、高所作業車の走行のための運転位置から離れるときは、同項各号に掲げる措置を講じなければならない。

3事業者は、高所作業車の作業床に労働者が乗つて作業を行い、又は行おうとしている場合であつて、運転者が走行のための運転位置から離れるときは、当該高所作業車の停止の状態を保持するためのブレーキを確実にかける等の措置を講じさせなければならない。

4前項の運転者は、高所作業車の走行のための運転位置から離れるときは、同項の措置を講じなければならない。

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