(巻上げ装置停止時の措置) 第百八十五条 事業者は、くい打機、くい抜機又はボーリングマシンの巻上げ装置に荷重をかけたままで巻上げ装置を停止しておくときは、歯止め装置により歯止めを行い、止め金付きブレーキを用いて制動しておく等確実に停止しておかなければならない。 e-Gov法令検索で第百八十五条を開く ↗