条文くん法令検索 AIに質問する

労働安全衛生規則 第百八十五条 (巻上げ装置停止時の措置)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(巻上げ装置停止時の措置)

第百八十五条

事業者は、くい打機、くい抜機又はボーリングマシンの巻上げ装置に荷重をかけたままで巻上げ装置を停止しておくときは、歯止め装置により歯止めを行い、止め金付きブレーキを用いて制動しておく等確実に停止しておかなければならない。

e-Gov法令検索で第百八十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働安全衛生規則第百八十五条(巻上げ装置停止時の措置)について教えてください」と聞く
← 第百八十四条(乱巻時の措置) 労働安全衛生規則 目次 第百八十六条(運転位置からの離脱の禁止) →