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労働安全衛生規則 第百八十四条 (乱巻時の措置)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(乱巻時の措置)

第百八十四条

事業者は、くい打機、くい抜機又はボーリングマシンの巻上げ装置の巻胴に巻上げ用ワイヤロープが乱巻となつているときは、巻上げ用ワイヤロープに荷重をかけさせてはならない。

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