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労働安全衛生規則 第百八十三条 (蒸気ホース等)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(蒸気ホース等)

第百八十三条

事業者は、蒸気又は圧縮空気を動力源とするくい打機又はくい抜機を使用するときは、次の措置を講じなければならない。

  1. ハンマーの運動により、蒸気ホース又は空気ホースとハンマーとの接続部が破損し、又ははずれるのを防止するため、当該接続部以外の箇所で蒸気ホース又は空気ホースをハンマーに固着すること。
  2. 蒸気又は空気をしや断するための装置をハンマーの運転者が容易に操作することができる位置に設けること。

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